「保育教諭」ってどんな資格?
保育教諭は幼保連携型認定子ども園の職員
「保育教諭」って聞いたこと
ありますか??
保育業界で働いている方でも
聞きなれない言葉だと思います。
この「保育教諭」は、
2012年(平成24)に成立した
「改正認定こども園法」の中で
定義されている…
「幼保連携型認定子ども園」で
働く職員として求められる、
保育士と幼稚園教諭免許両方の
資格を保有した職員の事です。
そもそも、
「幼保連携型認定子ども園」って
いったい何なの??
って思うと思いますが、
従来子ども園は幼稚園型や
保育園型など既存の施設に
付随して新たな機能を付加し
利用するというような考えでした。
しかしこの、
「幼保連携型認定子ども園」は
はじめから保育と教育を一体的に
行う施設として設置され運営
されます。
「保育教諭」化が推進されている
そして、
この「幼保連携型認定子ども園」で
働く職員も従来の保育士や幼稚園教諭
どちらか一方の資格を持つのではなく
両方の知識や資格やを持って業務に
あたることを望まれています。
しかし、
現在保育士資格と幼稚園教諭免許
両方を所有するものは約7割に
とどまっています。
残りの1/4の職員に対して、
両方の資格を取得できるよう
平成31年までに特例措置を
設けるなど「保育教諭」化が
推進されています。
ですので、
保育士あるいは幼稚園教諭のみの
資格しか保有していないという方は
ぜひ今の機会に両方の資格を
取得することをお勧めします。
また、
すべての公立保育園の民営化
公務員保育士の廃止、
公立幼稚園の認定子ども園化など...
今後、
保育業界はかなり改革が
進んでゆくと考えられています。
ですので、
時代の流れに取り残されないで
最新情報をチェックし続けて
くださいね!
幼保連携型認定こども園の勤務に必要な、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方をもつ職員のこと。(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律、平成24年法律第66号)により、幼保連携型認定こども園が創設された。これは学校教育(幼稚園)と保育(児童福祉施設)を一体的に提供する施設であるため、勤務する保育教諭は、原則として保育士資格と幼稚園教諭免許を併有する必要がある。国は改正認定こども園法の施行後5年間は、いずれか一方の資格または免許を有している者が保育教諭となるための経過措置を講じている。この期間中は勤務年数などを考慮し、免許または資格の取得に必要な履修科目・試験科目が軽減される特例が設けられる。
保育士養成課程等検討会の「幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得特例について」によれば、2010年時点で保育所に勤める保育士で幼稚園教諭免許を有するものは約76%、幼稚園に勤務する幼稚園教諭で保育士資格を有しているものは約75%であった。保育所と幼稚園に勤める職員全体のおよそ4分の1がどちらか一方の資格、あるいは免許だけで実務についている状況にあり、国は保育教諭の資格取得を促し、認定こども園への円滑な移行を進める方針を示している。[編集部]