「保育士資格取得特例制度」とは?
幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例
「保育士資格取得特例制度」
ご存知でしょうか??
正確に言えば…
「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例」
だそうです。
この 「保育士資格取得特例制度」とは
いったいどういった制度なのでしょうか??
目的:
従来の保育園・幼稚園という施設から
幼保一体型の認定こども園制度への
スムーズな移行を促進するため。
認定こども園の職員は
「幼稚園教諭免許」と「保育士資格」の
両方の免許資格を有する「保育教諭」が
望まれています。
「幼稚園教諭免許」をすでに取得し
幼稚園等での実務経験のある方が、
「保育士資格」をより取得しやすく
することを目的とした制度です。
期間:
対象者:
「幼稚園教諭免許」を持っていて、
下記の施設で「3年以上かつ4,320時間以上」の
実務経験がある方。
①幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)
③保育所
④小規模保育事業
⑤事業所内保育事業
⑥公立の認可外保育施設
⑦へき地保育所
⑧幼稚園併設型認可外保育施設
⑨認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設
大雑把に言えば、
幼稚園教諭免許があって
子どもを預かる施設で3年間以上
働いたことがある方が対象です。
最短の3年で4,320時間以上を
達成するには、
1か月あたり8時間×15日の勤務が
必要となりますので
ほぼフルタイムと考えてよさそうです。
また幼稚園って勤務時間が結構短い
所もあるので…
3年間では勤務時間は満たせないかも
しれません。
もし、複数の勤務経験を加算しても
これに満たなければ、
平成31年までに勤務時間を満たす
必要があります。
保育士資格取得の流れ:
①前項の対象者となる方が、
実務経験の勤務施設に「実務証明」を
(認可外施設であれば「施設証明」も)
請求します。
②対象者が指定保育士養成施設に
「特例教科目」の受講の申し込みをします。
受講すると「専修証明」が交付されます。
③この①・②の必要書類を添えて
保育士資格試験受験申し込みを行うと
全科目受験免除で保育士資格が取得できます!
つまり、
幼稚園教諭免許と3年以上の実務経験が
あれば…
4教科8単位の授業を履修し、
保育士試験に申込するだけで
保育士資格が授与されるというものです。
実際に履修する科目:
福祉と養護(講義 2単位)
相談支援(講義 2単位)
保健と食と栄養(講義 2単位)
乳児保育(演習 2単位)
4教科8単位です。
実際の受講期間は
施設によって違うのですが…
【1科目(2単位)1回90分 × 15回】
大学の単位も半期で1教科で2単位ですから
単位を単純に追加するイメージです。
ただ働いている方向けで、
集中的に 90分×5コマ×3日間=15回分
というカリキュラムもありますので
けっこうハードかもしれません。
学生時代を思い出して
ちょっと懐かしい気持ちに
なれるかもしれません!
また、
短大や専門学校などで
保育に関する単位を取得して
いた場合は、一部または
全部免除される可能性がありますので
確認してみてください!
保育士資格を取得するメリット:
国としては待機児童解消のために
保育士が増えることです。
取得者としては
保育士資格がないせいで…
これまでは幼稚園などでしか
勤務できなかった。
こども園でも3歳未満のこどもの
保育にあたれなかった。
という事がなくなるという点です。
現在少子化で共働き夫婦も増え
幼稚園のニーズが減少傾向にあります。
そこで増え続ける保育園のニーズを
満たし、幼稚園も存続させることができる
認定こども園に期待がかかっています。
もし幼稚園教諭免許を持っているならば
平成31年までの期間限定の制度を
お見逃しなく!!